1952-12-22 第15回国会 衆議院 外務委員会 第12号
御存じのごとく、保安庁法は、その第八十七條におきまして、すでに日本が批准した海上人命安全條約に基いて、制定された国内法たる船舶安全法の適用を除外しているのであります。先般来外務委員会及び予算委員会におきまして、改進党の委員諸君はその事実を指摘して、政府は憲法第九十八條に規定する條約遵守の義務に違反しているのではないかと強硬に主張されたのであります。
御存じのごとく、保安庁法は、その第八十七條におきまして、すでに日本が批准した海上人命安全條約に基いて、制定された国内法たる船舶安全法の適用を除外しているのであります。先般来外務委員会及び予算委員会におきまして、改進党の委員諸君はその事実を指摘して、政府は憲法第九十八條に規定する條約遵守の義務に違反しているのではないかと強硬に主張されたのであります。
また従つて形式的に適用條文をあげないがらといつて、安全條約に除外された軍艦ともみなしていない。こういうことについての政府の意見はかわりはないのでございますが、先ほど富田委員からの御質問に対しまして、政府といたしましては政府の船、いわゆる公船に対する規則または規定を設けまして、條約の履行を形式的に実質的に整えるべく準備をしておることを申し上げたのでございます。
ただ、どうしてこういう規定をいたしたかという問題がございますが、これはただいま海上人命安全條約の規則に、船舶衝突予防の新しい規則ができる可能性があるわけであります。そういうことを考えて、こういう規定が船舶安全法に入つておると思います。
○林政府委員 この二十八條は純然たる、ただいま申しました国際人命安全條約の、いわゆる航海安全に関する規定の委任規定でございまして、船舶の安全法の本体の規定では、ございません。これはいわば国際人命安全條約の本体の規定であります。
この考え方は御承知のように、海上における人命安全條約は、人命、財貨の保全に必要な最小限度の時間を條約できめているわけです。日本といたしましては、昔の無線電信法時代からそうであつたのでありまするが、海上における人命、財貨の保全と、それと同時に公衆通信の疏通を円滑に行わせるということに相当重点を置いて参つたのでありまして、それらの双方から運用義務時間というものをきめておる次第であります。
前の安全條約ですね。先ほど話を聞いていると、日本には今日に至つてもなお信頼すべきオートアーラムができていないというような結果になつて、この十数年何をしておつたかということを実は政府に対して言いたいぐらいなんですが、これは併し電波監理委員会が最近できたばかりで、あなたがたに言つてもしようがないことだろうと問いますが、これからの問題もあるのですね。
以上今回の改正点につきまして、第一の点、即ち第三種局甲に関する新らしい規定につきましては、安全條約では各国政府の取扱いに一任いたしております。これは安全條約第二部第七規則(は)の(2)という規定にございます。
その法律の中にこの安全條約に関する細かい規定がすでに織込んであります。それで現在の安全條約では一九二九年の條約を織込んであるわけであります。今度の四八年のを実施するためにこの法律を改正する必要が出て来たわけでございますが、その改正法律は今国会に提出いたしまして衆参両院を通過しております。
もちろん聽守を長時間にすることは、航行安全確保の上にきわめて望ましいことではありますが、私は運用義務時間を国際電気通信條約の規定に合せて定めたことに照しまして、聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約の区分規定するところに照して、第二種局乙の聽守義務時間は、国際航海の旅客船の無線電信だけを常時とし、他は運用義務時間中、すなわち八時間程度とするのが妥当であろうと思うのでありますが、政府の御意見はいかがでありましようか
○野村(義)政府委員 御質問の点に関連いたしまして、先ほど私が答弁申し上げたことを熟考いたしてみますると、今橋本委員からお話がございましたように、国際電気通信條約の規定ともあわせて考えますと、お説のように聽守義務時間につきましても、海上人命安全條約でいつておりまする通り、第二種局乙のうち、国際航海に従事する旅客船の無線電信だけを常時として他は一日八時間とすることが現在の事情にかんがみて適当であろうと
あるいは四時間聽守しなければならないことになつておるのでありますが、これは咋Hも申し上げましたように、安全條約によるところの聽守を時間的に評価されましたので、それを取入れたわけでございます。この聽守を全部耳でやるかあるいは機械でやるかというようなことを、安全條約では選択性を與えておるわけでございます。
○神田参考人 平和條約の点は私ちよつとわからないのでございますが、国際安全條約の翻訳になつておる條項で申しますと、こういう條項があるのでございます。
元来電波法で無線局に対して運用時間あるいは聴守の義務等を課しておりますのは、海上人命安全條約ばかりではない、海上人命安全條約と申しますものは、名の示しますごとく、海上における人命の安全をなすための條約である、こう見ておるわけでありますが、そのほかに船舶に無線電信をつけます以上は、無線電信の全面的な利用のことを考えて国際電気通信條約というものがございまして、その中でいかなる執務をするか、第一種の執務時間
しかし聴守関係がふえることについては、今度海上人命安全條約で、聴守時間がふえた聴守の方は、人でもよければ本オート・アラームでもよるしい、こういうことに電波法ではなつておりますので、関係官庁としてあるいは経済負担としてどういうふうにとりますか、これはそのときのきめ方でございます。
しかし本項の條件は、新しい安全條約において特に規定されておりますので、国内法におきましてもその義務を明らかにするために、條約とあわせてこれを改正したい、こういう考えから出たものでございます。
次に第三点は、かようにして電波監理委員会規則にまかされました上は、電波監理委員会としてはこれらの條件を、海上人命安全條約の規定に照らして適当に定めらるることとは思いますが、これは條約の定める最小限度に比べてどの程度に規定されるお見込みでありましようか、ごく概略のところをお伺いいたします。 以上三点つていて御答弁願ます。
政府は平和條約に関する宣言におきまして、「一九四八年海上における人命安全條約」に、「実行可能な最短期間内に、且つ、平和條約の最初の効力発生の後一年以内に……正式に加入する意思を有する」ことを表明しているのでありますが、本案はこの條約に加入するため必要とされる国内法規整備の一として提出されたものでありまして、その主な内容は、無線電信を施設することを要する船舶といたして、現在船舶安全法に規定されておりますもののほかに
次に海上人命安全條約改正について御廟明申上げます。該当條文は第十三條、第三十三條乃至第三十六條、第六十三條、第六十五條、第九十九條の十一及び附則でございます。
○政府委員(野村義男君) 先ほど副委員長から申上げました電波法の改正は、提案理由の際に申上げておりますように、海上人命安全條約に加入するための改正と、航空條約に加入をする或いはそれを施行するための改正と、もう一つは電波法制定以来の実績に鑑みましてどうしても改正をしたほうがいい、こういうような三つの観点から規定をしておるわけでございます。
一応ですね、この法案の逐條説明はされてはありますが、要するに今度の航空法……海上人命救護法ですか、安全條約に伴つて改定しなければならんものと、特別に改正される一、二の点、これが骨子になつてこの法案が改正されるものと了解はできるのでありますが、恐らく小笠原委員といたしましては、従来電波法のことについ―ては御知識がないと一応失礼ですが考えられる。
この問題は、昨年の国会に船舶職員法の全面改正案を提出いたしまして、そのときに御説明いたしました通りでありまして、そのとき無線通信士に関する定員なり資格なりは、全部四十八年の安全條約の條件を織り込み済みであります。
又安全保障條約の安全とは似ても似つかぬ不安全條約であつたことを雄弁に物語つているのであります。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)そして、その不安全條約の結果としての行政協定、この行政協定に基いてこのような悪法が用意されねばならなかつたのであります。
憲法の関係は別にいたしましても、條約の関係から見ましても平和條約の安全條項によつて国造の原則を遵守するという義務を受諾しております。殊に国連の行動に援助を與えるという義務を受諾しておる。従つてこれらの義務の点から見まするならば、日本はすでに国連に加盟する以前の現在において、すでに加盟国に準ずる地位にあるものであります。
この日米経済協力はもちろん安保條約に基く行政協定と日米通商航海安全條約の細目折衝に並行して行われていると思うのでありますが、この日米経済協力におきまして、従来安本で考えておりました三つの柱といいますか、たとえば民需生産は圧迫しないのである、あるいは資本の援助はアメリカから受けるのである、経済方針はかえないのである。
現行電波法は、一九二九年の海上における人命の安全に関する條約を取入れてあるのでありますが、上述しました新しい海上人命安全條約によりますと、舶船無線の規律は、現行條約に比べまして著しく複雑厳重となりますので、電波法の中の関係規定をこれに応ずるように改正する必要があるものと考えられます。
安全條約の実施細目の行政協定を結ぶについても、日本は堂々とこれを交渉しているのであります。決してアメリカの意思そのままに動いているということではありません。政府も努力して、日本のためにいかなる態度をとればいいか、いかなる処置をとればいいかということにせつかく苦慮しているので、御心配は御無用であると思います。
現行電波法は、一九二九年の海上における人命の安全に関する條約を取入れてあるのでありますが、上述しました新らしい海上人命安全條約によりますと、船舶無線の規律は、現行條約に比べまして著しく複雑嚴重となりますので、電波法の中の関係規定をこれに応ずるように改正する必要があるものと考えられます。
日本が個別的、集団的自衛の権利、従つて集団安全保障体制の一員たるべき義務を持つておりますことは、平和條約や安全條約によつて明らかな通りであります。すなわちダレス大使の昨日の重大な発表におきましても、日本を他国に占領されたり、あるいは搾取されたり、または隣邦を攻撃する武器として利用されるような事態を招くような無防備の状態に置いておくことはできないと言つております。
(「不安全條約」と呼ぶ者あり)何故ならば、日本が希望したなどと安全條約の初めに書いてありますが、だんだん読んで参りますと、この安保條約は、日本の希望によつては絶対に破棄できないようにできている。
参考人を呼びましても、接収地が多くなり軍事基地が多くなり軍事基地を提供し、飛行場を提供するというような、現在結ばれておりまする講和條約、安全條約が実施されますことになりますれば、連合軍関係のいわゆる労務を提供する日本人の数というものはまことに厖大なものとなると思うのでございます。
一、安全條項。国際連合加入と、集団安全保障と、そのための基底をなす自衛力の確立とは、つとにわが党の主張して来たところでありますが、本條項の前文で、日本は国連加盟申請の意思を明らかにし、第五條において、連合国は日本に対し同憲章第二條の原則を指針として義務を負うことを確認しておるのであります。また、日本が集団安全保障とりきめを自発的に締結し得るとの規定は活用さるべきであります。